福島県郡山市 かとう会計事務所
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商工会議所でのセミナーの案内や、その他私、加藤英夫が講師を務めるセミナーのご案内です。
  ■ エコカー減税って?
2009年5月8日  
・以下の@〜Cが減税もしくは免税になる優遇措置です。詳細は、車両メーカーにお問い合わせください。平成21年4月1日以降登録車から適用され、適用期間が限定されています。
@自動車取得税 
A自動車重量税
B自動車税 (購入の翌年度に適用)
C軽自動車税

ハイブリッド車新車購入の場合、上記@、Aが全額免除になります。
【取得金額200万円、1800cc、1.5t のケース】
@ 100,000円 → 全額免除
A 56,700円  → 全額免除
B 39,500円  → 50%OFF (購入の翌年度)
このようなケースの場合、購入から次車検時までの3年間で176,200円減税となります。
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  ■ 定期保険の経理処理
2009年4月20日  
今回は前々回ので保険料の経理処理の続きです。今回取り上げるのは定期保険、いわゆる掛捨ての生命保険になります。この保険は法人が契約者で受取人が法人、被保険者の遺族のケースで経理処理が異なる場合があります。受取人が法人・被保険者の遺族の場合でもその支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金に算入します。一般的なケースを想定すると毎月支払いの保険料の金額はそのまま経費となるということです。ただし受取人が被保険者の遺族の場合で役員などに特定の方に限定して被保険者としている場合には、その保険料はその役員などに対する給与となります。つまり給与所得として所得税の課税の対象になってしまいますのでご注意を。
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  ■ 中小法人等の欠損金の繰戻還付
2009年4月7日  
新聞やニュースなどで、『○○企業 赤字』という記事を頻繁に目にするようになりました。このような景気の中、法人税において次のような税制改正が発表されました。
・中小法人等の平成21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができるようになりました。以前は、設立から6年以内の青色申告書を提出する中小企業者に欠損金が生じた場合に、その直前事業年度分の法人税を支払った場合には、その支払った法人税について繰戻還付することが認められていましたが、この期間が撤廃された事になります。

〔例〕前期課税所得が1,000万円、法人税額236万
   当期生じた欠損金 600万円 
   上記の場合の繰戻還付をして請求できる金額は?

236万×600万 / 1,000万 =1,416,000 円

【留意点】連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することができます。
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  ■ 法人の支払う保険料の経理処理について
2009年3月31日  
今回は法人の支払う保険料の経理処理についてです。保険料は全額経費になるでしょ?と思う方も多いのではないでしょうか?現在は多種多様の保険がありますので、全ての保険が全額経費になるわけではありません。また保険金の受取人が法人または遺族などと異なることによって保険料ではなく、給与の扱いになるケースもあり、より慎重な経理処理が必要です。そこで今後何回かにわけて代表的な保険の経理処理についてご紹介していきたいと思います。
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  ■ ETC
2009年3月24日  
最近何かと話題のETCですが、皆さんは購入されましたでしょうか。やはり、何といっても料金所をパススルーできるのが非常に便利だなと感じます。しかも、履歴が残るのでネット環境のあるところであれば、どこからでも自分のETC状況・履歴・ポイントバックの閲覧が可能ということも利点ですよね。
ETCで嬉しいニュースといえば、
『土日祝日の上限料金を1,000円とする割引や平日の全時間帯に3割引を導入するなどETCを活用した高速道路料金の引き下げを、3月20・28日以降に順次開始』    ですよね。
ガソリン代はかかりますが、昨年よりも安いので是非ETCを利用したいですね。
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