新聞やニュースなどで、『○○企業 赤字』という記事を頻繁に目にするようになりました。このような景気の中、法人税において次のような税制改正が発表されました。
・中小法人等の平成21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができるようになりました。以前は、設立から6年以内の青色申告書を提出する中小企業者に欠損金が生じた場合に、その直前事業年度分の法人税を支払った場合には、その支払った法人税について繰戻還付することが認められていましたが、この期間が撤廃された事になります。
〔例〕前期課税所得が1,000万円、法人税額236万
当期生じた欠損金 600万円
上記の場合の繰戻還付をして請求できる金額は?
236万×600万 / 1,000万 =1,416,000 円
【留意点】連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することができます。 |